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  • 外来生物法
    がいらいせいぶつほう

    「外来生物法」とは、外国から持ち込まれたり、移動してきたりした生体物に対する法律のことである。海外もしくは他の地域からやってきた生体物のことを「移入種」と呼び、これがもとある生態系を破壊しないために制定された。2004年(平成16年)5月に成立、同年6月に初めて施行される。内容は、生態系に影響を及ぼす、もしくは破壊の恐れがある動植物を「特定外来生物」として指定し、飼育、栽培、保管ならびに輸入を禁止・制限し、場合によっては駆除する。生態系に被害を与えるかどうか未判定のものを輸入禁止にする、というもの。特定外来生物は2007年(平成19年)までに、野生のアライグマやカミツキガメ、マングローブヘビなど、およそ80種が指定されている。

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