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  • 家畜伝染病予防法
    かちくでんせんびょうよぼう

    「家畜伝染病予防法」とは、家畜の伝染病を予防し、蔓延を防ぐためのもの。家畜振興を図るために制定された。1951年(昭和26年)に施行され、1978年(昭和53年)に初めての改正がなされた。また、2010年(平成22年)に発生した口蹄疫、同年の高病原性鳥インフルエンザの発生による影響を受け、2017年(平成29年)にも改正が行なわれている。家畜伝染病予防法の定める内容とは、伝染病の発生を予防するために正しく届出、検査を行なうことや、蔓延防止のために、家畜の殺処分や移動制限などを行なうことだ。第二条には具体的に家畜の伝染病が定められているが、改正によりその種類は変化する。感染症に対しての防止措置を怠った者に対しては、罰則が与えられ、手当金や特別手当金の減額もしくは不交付となる。

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