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  • 国際希少野生動植物種
    こくさいきしょうやせいどうしょくぶつしゅ

    「国際希少野生動植物種」とは、動物園の関係法規のうち1993年(平成5年)4月に制定された法律「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」の中に定められている項目である。具体的には、外国産の希少野生動植物の中で、「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する条約)」の付属書Ⅰに掲載されている種、及びアメリカ・ロシア・オーストラリアと締結した「二国間の渡り鳥等保護条約」により指定された、国際的な協力により保護するべき種のことを指す。「国際希少野生動植物種」の、販売や頒布のための陳列、譲渡(売る、買う、貸す、借りる、あげるなど)は、原則として禁止されている。

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