動物園用語辞典
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傷病鳥獣救護
しょうびょうちょうじゅうきゅうご「傷病鳥獣救護」とは、傷ついた野生の鳥獣を一時的に保護し、治療し再び野生に戻す救護を行なうこと。公共事業のひとつ。傷病した野生の鳥獣を一般人が発見した場合、公的機関の該当窓口まで申請を行なう。自治体が指定する救急病院や動物病院で、鳥獣は診察、治療が行える。野生鳥獣の中には傷病鳥獣保護の対象外となる鳥獣もおり、例えばイノシシやニホンジカはこの保護を受けない。また、特定外来生物であるアライグマやソウシチョウなども同様に対象外とされている。また、保護を受けられる種類である鳥獣も、すべてのヒナは保護対象外だ。ヒナの近くには親鳥がいる場合が多く、保護によってヒナと親鳥を引き離す可能性があるためである。
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