動物園用語辞典
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動物愛護管理法
どうぶつあいごかんりほう「動物愛護管理法」とは、動物に対する虐待の防止や適切な取り扱いや管理などを定めた法律。「動物の愛護及び管理に関する法律」が正式名称だ。家庭動物や畜産動物・展示動物・実験動物など、人と関わりのある動物が対象である。1973年(昭和48年)に動物の保護及び管理に関する法律が制定。1999年(平成11年)には「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称を変更し、虐待や遺棄に関わる罰則の適用動物の拡大・動物取扱業の規制・飼い主責任の徹底・罰則の強化など法律を大幅に改正した。2013年(平成25年)に動物取扱業者や多頭飼育の適正化・犬及び猫の引取り・災害対応・罰則など一部の法改正が行われた。「動物愛護」について関心と理解を広く深めるために、毎年 9月20〜26日まで「動物愛護週間」を設け、国や地方公共団体で行事を実施している。
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