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動物園用語辞典

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  • 特別天然記念物
    とくべつてんねんきねんぶつ

    「特別天然記念物」とは、天然記念物のうち学術上の価値が高く、特に貴重として文化財保護法により指定されたもののこと。天然記念物の中にさらに特別天然記念物という枠が存在する。特別天然記念物は世界的、また国家的に価値が高いものであると認められたものである。指定基準があり、動物であれば日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地、自然環境における特有の動物または動物群集、日本特有の畜養動物など。植物であれば、代表的原始林、稀有の森林植物相、代表的な原野植物群落、珍奇または絶滅にひんした植物の自生地などだ。特別天然記念物は保護・保存が徹底される。代表的なものはオオサンショウウオやイリオモテヤマネコなどだ。

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